業務中に事故が起きた。
委託会社の担当者から連絡が来る。「契約書にドライバーの全責任と書いてあります。自分の保険で対応してください。」
それが本当に「全責任」なのか——黙って払う前に、確認すべきことがある。
押さえておくべき法律上の論点
1. 使用者責任(民法715条)は「被害者に対する」会社の責任
民法715条1項は、「ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う」と定めている。
これは事故の被害者(第三者)が会社に賠償を求めるための規定だ。ドライバーが「会社に責任があるから自分は払わない」と主張するための規定ではない。
ポイントは2つ。
- 業務委託でも、715条が問題になることがある。 判例上、雇用契約がなくても、実質的に指揮監督する関係があれば「使用者」にあたりうるとされている。配送ルート・時間・手順を細かく指示されていたなら、被害者から委託会社に請求がいく可能性がある。
- 会社が被害者に払った場合、会社はドライバーに求償できる(715条3項)。ただしその範囲には制限がある(次項)。
2. 会社からドライバーへの請求は、信義則で制限されることがある
最高裁昭和51年7月8日判決(茨石事件)は、業務中にタンクローリーで事故を起こした従業員に対して、会社が請求できるのは信義則上、損害の4分の1が限度とした。事業の性格・規模、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、会社側の事故予防や保険加入の配慮などを考慮して、「損害の公平な分担」の範囲に限るという考え方だ。
さらに最高裁令和2年2月28日判決は、従業員が自分で被害者に賠償した場合、相当と認められる額を会社に請求できる(逆求償)とした。
注意点: これらはいずれも雇用されている従業員についての判例だ。業務委託の個人ドライバーに同じ考え方がどこまで及ぶかは、指揮命令の強さなど実態によって判断が分かれ、確立していない。「判例があるから払わなくていい」とは言えないが、「契約書に全責任と書いてあるから全額負担」も当然には成り立たない、というのが正確なところだ。
3. 「全額負担条項」の有効性
損害を受託者が全額負担するという条項も、契約である以上は原則として効力を持つ。ただし、事故の原因に委託会社の指示(無理な時間指定など)が関わっている、条項の内容が著しく一方的である、といった事情があれば、有効性や適用範囲を争う余地がある。ここは個別判断なので、弁護士に相談する領域だ。
4. 保険の適用範囲
委託会社が加入している保険が適用されるケースがある。「個人の保険で対応せよ」と言われる前に、会社側の保険の有無と補償範囲を確認する。
事故直後にすべきこと(最初の24時間)
現場での初動
- 負傷者の救護・危険防止、警察への報告(道路交通法上の義務)
- 写真・動画撮影:車両の損傷状況、相手車両・積荷・路面状況、周辺の信号・標識
- 目撃者の確保:連絡先を聞く
- ドライブレコーダーの映像保全:上書きされる前にデータを取り出す
- 自分の保険会社へ連絡
委託会社への連絡時に確認すること
口頭での報告と同時に、以下を確認してメモを取る。
- 委託会社の加入保険の有無と対象範囲
- 事故担当者の名前と連絡先
- 今後の対応フロー(誰が誰に報告するか)
元請けへ確認すべき事項
事故後の対応では、以下をメールで確認しておく。回答が記録に残る。
確認事項1:業務上の指示の内容
「今回の事故時の配送ルート・時間指定・配送方法について、御社からどのような指示があったか、記録を共有いただけますか。」
指示の強さは、使用者責任や負担割合を考えるうえでの材料になる。
確認事項2:保険の適用範囲
「御社が加入されている保険で、本事故は補償対象になりますか。対象外の場合、その根拠をお示しください。」
確認事項3:請求の根拠と金額の内訳
「当方に負担を求める金額について、契約書の根拠条項と損害額の内訳をお示しください。」
根拠と内訳が出るまで、支払いや示談書への署名はしない。
保険対応の落とし穴
「保険を使うと等級が下がる」問題
任意保険を使うと、翌年以降の保険料が上がる。委託会社から「保険を使わず個人で払え」と言われることがあるが、損害額によっては保険を使った方が負担が小さいこともある。
保険会社に、等級ダウンによる保険料の増加額を確認し、損害額と比べて判断する。
示談を急がされる場合
相手方との示談は、損害の全容がわかってから行う。けががある場合は、治療の見通しが立つ前に示談しない。委託会社に示談を急がされても、自分の保険会社や弁護士の確認を先にする。
自分のけがに備える:労災保険の特別加入
業務委託の個人ドライバーには、原則として労災保険が適用されない(実態として労働者と認められる場合を除く)。
ただし、自動車を使って貨物運送の事業を行う一人親方等は、労災保険に「特別加入」できる(厚生労働省)。特別加入していれば、業務中のけがについて補償を受けられる。個人貨物運送業者は通勤災害の保護の対象外である点には注意したい。
特別加入は、特別加入団体を通じて手続きする。加入していなければ事故後にさかのぼって使えないので、走り始める段階で検討しておくべき制度だ。
事故後の記録管理
事故から最終解決まで、すべての記録を保管する。
- 事故現場の写真・動画
- ドライブレコーダー映像
- 委託会社との連絡記録(メール・LINE・通話記録)
- 交通事故証明書(自動車安全運転センターで交付)
- 修理見積もり・請求書
- 医療機関の診断書・領収書
後日の交渉や訴訟では、こうした記録が客観的な証拠になる。
「全責任」を一人で抱える前に
- 自動車保険の弁護士費用特約:加入していれば弁護士費用を保険でカバーできる
- フリーランス・トラブル110番(厚生労働省委託・第二東京弁護士会運営):0120-532-110。委託会社とのトラブルを弁護士に無料で相談できる
- 労働基準監督署:実態として労働者にあたる可能性がある場合の相談先
- 法テラス:収入が一定以下なら弁護士費用の立替制度がある
「個人事業主だから全額自己負担」は、すべての状況に当てはまるわけではない。
本記事は情報提供を目的としており、法的助言ではありません。個別の状況については、弁護士にご相談ください。
参照した一次資料
- 民法715条(e-Gov法令検索)
- 最高裁昭和51年7月8日判決(民集30巻7号689頁)(裁判所 裁判例検索)
- 最高裁令和2年2月28日判決(民集74巻2号106頁)(裁判所 裁判例検索)
- 厚生労働省「特別加入制度のしおり(一人親方その他の自営業者用)」(厚生労働省)