「インボイス、とりあえず登録しました」
登録そのものが悪いわけではない。ただ、登録した瞬間から消費税の申告と納付が毎年発生し、その額は特例の期限とともに段階的に上がっていく。登録するかどうかを決める前に、自分の売上でいくらになるかを数字で見ておきたい。
インボイス制度で何が変わったか
- 従来:基準期間(原則として2年前)の課税売上高が1,000万円以下の個人事業主は、消費税の納税義務が免除される(免税事業者)
- インボイス制度(2023年10月〜):委託会社が仕入税額控除を受けるには、原則として登録事業者が発行する「適格請求書(インボイス)」が必要になった
- 登録すると:売上が1,000万円以下でも課税事業者になり、消費税の申告・納付が必要になる
委託会社側から見ると、未登録のドライバーに払う報酬は、仕入税額控除を全額は受けられない。そこから「登録してほしい」「その分を報酬から引く」という話が出てくる。
売上別・消費税の納付額(筆者試算)
登録した個人ドライバーが使える計算方法は、時期によって変わる。
| 計算方法 | 納付額の目安 | 使える時期 |
|---|---|---|
| 2割特例 | 税抜売上 × 10% × 20% = 売上の2% | 2026年(令和8年)分まで ※個人の場合 |
| 3割特例 | 税抜売上 × 10% × 30% = 売上の3% | 2027年・2028年(令和9・10年)分 |
| 簡易課税(運送業=第5種・みなし仕入率50%) | 税抜売上 × 10% × 50% = 売上の5% | 届出により選択 |
2割特例は令和8年9月30日を含む課税期間まで。個人事業者はその後、令和8年度税制改正で設けられた「3割特例」を令和9年分・令和10年分に使える(登録により免税事業者から課税事業者になった個人で、基準期間の課税売上高が1,000万円以下などの要件がある)。特例が終わった後は、簡易課税か一般課税になる。
税抜売上別の年間納付額:
| 税抜売上 | 2割特例(〜2026年分) | 3割特例(2027・2028年分) | 簡易課税 |
|---|---|---|---|
| ¥3,000,000 | ¥60,000 | ¥90,000 | ¥150,000 |
| ¥4,000,000 | ¥80,000 | ¥120,000 | ¥200,000 |
| ¥5,000,000 | ¥100,000 | ¥150,000 | ¥250,000 |
| ¥6,000,000 | ¥120,000 | ¥180,000 | ¥300,000 |
売上400万円なら、いまは年8万円。2027年から年12万円、特例が切れて簡易課税になれば年20万円になる。登録の損得は「今年いくら」ではなく、この階段で考える必要がある。 しかもこれは、委託会社に引かれる手数料や経費とは別にかかる。
(試算は税抜売上を前提にしている。報酬が税込で支払われている場合は、税込額×10/110が売上の消費税額になる。実際の要件・計算は国税庁の資料か税務署で確認してほしい)
「登録しない」場合に起きること
未登録のまま取引を続けると、委託会社の対応は主に3つに分かれる。
パターン1:取引を打ち切る 「インボイス未登録の事業者とは取引できない」と通告される。
パターン2:報酬から消費税相当額を差し引く 例:日当¥16,000(税込扱い)→ 消費税相当分を除く → ¥14,545(約¥1,455の減額)
パターン3:何も変わらない 報酬水準を据え置く委託会社もある。
ここで知っておきたいのは、未登録の事業者に払った分でも、委託会社は経過措置で一定割合を控除できるという点だ。
| 期間 | 委託会社が控除できる割合 |
|---|---|
| 2023年10月〜2026年9月 | 80% |
| 2026年10月〜2028年9月 | 70% |
| 2028年10月〜2030年9月 | 50% |
| 2030年10月〜2031年9月 | 30% |
(令和8年度税制改正で期間が延長され、割合が見直された。国税庁「令和8年度税制改正特集」による)
つまり、いま「消費税10%分をまるごと引く」と言われた場合でも、委託会社が実際に失う控除は10%分全部ではない。減額の幅が妥当かどうかを考える材料になる。
自分の委託会社がどのパターンかを確認することが最初のステップだ。
報酬を一方的に下げられたら
公正取引委員会は、免税事業者との取引について次のような考え方を示している。
- 双方が納得して価格を決めるなら問題ない
- 発注側の都合だけで著しく低い価格を設定し、免税事業者が仕入れのときに払っていた消費税額さえ払えないような価格にすると、独占禁止法の優越的地位の濫用などに当たる可能性がある
- 免税事業者が登録して課税事業者になったのに、新たに生じた消費税分について協議もせず報酬を据え置くことも問題となりうる
加えて、1か月以上の業務委託ならフリーランス法(2024年11月施行)の「報酬の減額」「買いたたき」の禁止、発注側が規模の要件に当てはまれば取適法(2026年1月施行)の「協議に応じない一方的な代金決定」の禁止が関係しうる。どの法律が当てはまるかは、契約期間や相手の資本金・従業員数で変わる。
交渉の入り口は、次のような一文でいい。
「インボイス登録(または未登録)に伴う報酬の扱いについて、一方的に決めるのではなく協議をお願いしたい」
協議を求めること自体は正当だ。応じてもらえない、一方的に減額された、という場合は、公正取引委員会やフリーランス・トラブル110番に相談できる。
青色申告で所得税側を取り返す
消費税の負担が増える一方で、青色申告特別控除で所得税・住民税を下げる方法がある。
複式簿記で記帳し、e-Taxで期限内に申告すれば控除は**¥650,000**。所得税・住民税を合わせた税率が20%の人なら、次のようになる(筆者試算)。
¥650,000 × 20% = ¥130,000の節税
売上400万円の場合、2割特例の消費税(年8万円)は上回り、簡易課税になったとき(年20万円)でも約65%をカバーする計算だ。税率は所得によって変わるので、自分の数字で置き換えてほしい。
なお、令和8年度税制改正により、令和9年(2027年)分からは書面申告で受けられる控除の上限が10万円になり、優良な電子帳簿の保存などの要件を満たせば最大75万円に上がる。
青色申告承認申請の期限:青色申告をしたい年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した場合は、開業日から2か月以内)。期限内に出せば、その年分から適用される。
帳簿と申告をソフトに任せる(freee/マネーフォワード)
課税事業者になれば消費税申告が加わり、青色申告で65万円控除を取るには複式簿記とe-Taxが要る。手書きや表計算で回すより、クラウド会計ソフトに帳簿・確定申告・消費税申告をまとめて任せる方が現実的だ。個人事業主向けの主要な2つを、判断軸だけ並べる。
| freee会計 | マネーフォワード クラウド確定申告 | |
|---|---|---|
| 操作の設計 | 簿記の用語を極力出さず、質問に答える形式で仕訳・申告書を作る。簿記が初めての人向け | 仕訳帳・総勘定元帳など従来の帳簿の形に近い。簿記の基礎がある人や、税理士と共有する人向け |
| 銀行・カード連携 | 対応。取引を自動取得して仕訳候補を出す | 対応。取引を自動取得して仕訳候補を出す |
| 消費税申告 | 対応プランあり | 対応プランあり |
| e-Tax(青色65万円控除の要件) | 対応 | 対応 |
| 料金 | 公式サイト参照(プランにより機能差あり) | 公式サイト参照(プランにより機能差あり) |
どちらも軽貨物の個人事業主が必要とする機能は揃っている。分かれ目は「簿記を知らなくても迷わない設計」を取るか「帳簿の形が見える設計」を取るかだ。料金・対応プラン・無料期間は変わるので、数字はここに書かない。契約前に必ず公式サイトで確認してほしい。
会計ソフトの利用料も経費になる。
登録するかどうかの決め方
インボイス登録の判断は、次の3つを組み合わせて決める。
- 委託会社の姿勢:未登録だと取引停止か、減額か、据え置きか
- 自分の売上:上の表で、2026年分・2027年分・特例終了後の納付額を出す
- 所得税側の対策:青色申告の控除をすでに取っているか
「とりあえず登録」も「とりあえず未登録」も、この計算を飛ばした判断だ。数字を並べてから決めればいい。
本記事の金額は公開情報をもとにした筆者試算です。消費税の計算は個人の状況により異なります。最終的な判断は税理士または税務署に相談してください。
出典:国税庁 令和8年度税制改正特集(2割特例・3割特例・経過措置)/国税庁 2割特例の概要/国税庁 A1-8 所得税の青色申告承認申請手続/国税庁 令和9年分からの青色申告特別控除/公正取引委員会 免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A