「あなたは個人事業主だから、保険も経費も自己負担です」
「でも、配送時間・ルート・服装はこちらの指示に従ってください」
この2つを同時に言われたら、そこには建前と実態のずれがある。
「指揮命令」と「業務委託」のずれ
業務委託と雇用契約は、法律上の扱いが異なる。
業務委託(個人事業主)
- 仕事の完成や業務の遂行に対して報酬が支払われる
- 業務の進め方・時間配分は、原則として受託者が決める
- 経費・保険は受託者負担
雇用契約(労働者)
- 労働時間に対して賃金が支払われる
- 使用者が業務を指示・管理する
- 労働基準法や社会保険などの保護がある
問題は、軽貨物の委託の中に形式は業務委託、実態は雇用に近いものがあることだ。
配送時間・服装・顧客対応・休憩の取り方まで細かく指示しながら、「個人事業主だから」と経費・保険を自己負担させる——このずれが、交渉の足がかりになる。
「労働者性」の判断基準
契約書の名前が「業務委託」でも、実態によっては労働基準法上の「労働者」と判断される。厚生労働省が参照する判断基準(昭和60年 労働基準法研究会報告)では、主に次の要素を見る。
- 仕事の依頼や業務の指示を断る自由がない
- 業務の内容・遂行方法について具体的な指揮命令を受けている
- 勤務場所・勤務時間が指定され、管理されている
- 本人に代わって他の人が業務をすることが認められていない
- 報酬が時間や日数を基礎に計算され、成果による差が小さい
- 車両など業務に必要な機材を会社が負担している
- 他社の仕事を事実上できない(専属性が高い)
これらが多く当てはまるほど、実態は労働者に近い。ただし最終的な判断は総合的に行われ、チェックの数だけで決まるわけではない。
労働者でなくても、発注側には義務がある
「労働者性を認めさせる」のはハードルが高い。現実的な武器は、業務委託であることを前提にした法律だ。
フリーランス法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律・2024年11月施行)は、従業員を使わない個人ドライバーへの業務委託について、発注側に次のような義務を課している。
- 報酬の額・業務の内容・支払期日などを書面かメール等で明示する(3条)
- 報酬を役務の提供を受けた日から60日以内に支払う(4条)
- 1ヶ月以上の委託では、通常支払われる対価に比べて著しく低い報酬を不当に定める「買いたたき」、ドライバーに責任がないのに報酬を減らすことなどを禁止(5条)
さらに、規模要件(資本金・従業員数)を満たす委託なら、2026年1月施行の取適法で、協議を求めたのに応じず一方的に代金を決めることも禁止されている(取適法5条2項4号。詳しくは取適法の解説)。
交渉の2つの切り口
切り口1:「指示をするなら、コストの分担も相談させてください」
指揮命令が強いなら、それに伴うコストの分担も話し合う余地がある、という論理だ。
「御社の指示に沿って業務を行っているため、燃料費や保険料の負担について、分担を含めてご相談させていただけますか」
相手がこれを断るなら、「ドライバーは自分の裁量で業務をする個人事業主だ」という立場を取ることになる。そうであれば、細かい指示の範囲を見直す話にもつなげられる。
事故のときの責任分担については、別記事の事故対応時に元請けへ確認すべきことで整理している。
切り口2:「単価の根拠を教えてください」
「この単価は業界標準です」という説明に対して、根拠を尋ねる。
「燃料費などのコストが上がっているので、単価について協議の場を設けていただけますか。現在の単価の決め方もご説明いただけると助かります」
相手に原価を開示する義務があるわけではない。それでも、協議を求めた事実をメールで残しておけば、取適法の対象取引では「協議に応じない一方的な代金決定」を示す材料になる。説明を拒まれたこと自体が、取引先を見直す判断材料にもなる。
交渉時の3原則
1. 書面で残す 口頭の約束は、後で「言った・言わない」になる。交渉の内容は必ずメールで確認する。
2. 感情ではなく数字で話す 「搾取だ」「おかしい」という言葉は、相手を身構えさせる。稼働時間・配達個数・燃料費などの実績データと、法律上の義務だけで話す。
3. 決裂した場合の次の一手を持っておく 別の委託先や直接の取引先の見通しを持った上で交渉に臨む。退路がないまま交渉すると、常に相手が優位になる。
「NO」と言わせない、ではなく「YES」を引き出す
タイトルに「NO」と言わせないと書いたが、正確には「相手がNOと言いにくい状況を作る」ことだ。
ずれを指摘し、メールで確認を求め、法律上の義務を踏まえて話す——これは脅しではなく、適正な取引を求める正当な行為だ。
それでも協議にすら応じない委託会社なら、その判断が早くわかること自体がドライバーにとってプラスになる。
本記事は情報提供を目的としており、法的助言ではありません。個別の状況については、フリーランス・トラブル110番(0120-532-110)または弁護士にご相談ください。
参照した一次資料
- 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律 3条〜5条(e-Gov法令検索)
- 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律 5条(e-Gov法令検索)
- 厚生労働省 労働基準法研究会報告「労働基準法の『労働者』の判断基準について」(昭和60年12月19日)(厚生労働省 PDF)